1954-03-06 第19回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号
また正金銀行に対する送金手形、小切手等の金額は、判明している分が幾らになつておりますか、そうして黄金は幾らになつておりますか。
また正金銀行に対する送金手形、小切手等の金額は、判明している分が幾らになつておりますか、そうして黄金は幾らになつておりますか。
目の前にあるのでありまするから、これを早く支払つてやるということが政府の当然の義務であると思うのでありまするが、これまた大蔵大臣が通常国会にすぐ出すとおつしやつた支払い手形、送金手形等と一緒に法律をお出しになる御用意があるかどうか、もう一度お尋ねいたしておきたいと思います。
もう独立して二年にもなろうというのでありまして、今言つた一億というような送金手形等は法律的措置をおとりになるとおつしやるのでありまするから、この法的措置がいるならば法的措置をとるなり、あるいは政令によるならば政令によつてでも、ただちに支払う措置をとつていただかなければならぬと思うのでありますが、どうぞ、そういう措置をするという答弁を私は待つものであります。
次にお尋ねいたしたいことは、向うで送金手形を取組みまして、その手形を終戦の年の九月二十三日までに取組み銀行に持つて参りまして提示をして登録した者は、全部払いもどしを受けておる。ところが、それまでに郵送したが届かなかつたとか、帰国してちやんとポケツトに入れておつても、まあいいだろうというので提示をしていなかつた者は、九月二十三日を境にして全然払つてもらつておらない。
海外引揚者が終戦前後日本国向け取組んだ送金小切手、送金手形等は為替管理法によつてその処分権が停止せられたまま八年を経過しました。これらの送金小切手等は条約発効後は当然解除すべきものであり、政府は昨年四月二十二日の内閣総理大臣の答弁書において、このことを明らかにしておるにもかかわらず、いまなおこれを実施しておりませんのは、どうしたことであるか。
○説明員(上田克郎君) 恐らく送金小切手と申しますか、送金手形に組まれたかたが、それをこちらに持ち帰られたた問題、或いは途中で中間に帰宅された問題、そういうことでの関心が一番強かろうと存じますので、その点で御説明申上げたいと思いますが……。
朝鮮からの送金によつてできております内地の預金につきまして、まだ預金に変つてない送金手形の段階にありますものにつきましては、九月二十三日までに元金の到着しておるものについては千円まで拂い得るということにつきましては同じでありますし、それから内地預金に変つておりますものにつきましては、もう内地預金と同じ取扱で支拂がされておつた筈でありますが、ただ朝鮮からの送金によつて内地預金に変りました預金につきましては